スタッフを採用すると様々な就業ルールを決めておく必要があります。
常に10人以上の従業員(院長を除く、パート従業者を含む)を雇用する事業所は就業規則を作成し、労働基準監督署に就業規則を提出する義務がございます。最初は10人もいないから不要と思われがちですが、勤務態度が悪いスタッフへの指導、長期休養取得者の対応、
半日診療日の有給申請は1日分とカウントするのか?0.5日とカウントするのか?冠婚葬祭の際の特別休暇を必ず与えるべきなのか?
・・・等、予めルールを決めておかないと、都度判断、人によってという事はスタッフから不信感を抱きます。
就業者が10人未満でも、開業前に院内ルールを作成し想定出来る事態に対する対応。罰則を予め決めて就業者に周知徹底する事をお勧めします。こんな事まで決めるの?という事例を紹介します。
*髪の毛の色 *タトウーの禁止 *白衣通勤の禁止 *勤務中の携帯電話持ち込み禁止 *香水禁止 *ネイル度合 *装飾品着装
最近はハラスメント対応規定も重要な項目です。通常の行うべき規定も重要ですが、やってはいけない事の羅列と罰則の方が多い就業規則も増えております。
作成は社労士がする事になっております。作成費用は0~50万円。社労士・社労士事務所を併設する会計事務所によって金額が異なります。退職金規定は設けなくても良いです。通勤手当は非課税枠、課税対象がありますが就業規則上は記載必須項目ではありません。
しかし、院長は出来るだけ医療に集中したいと思います。経営者業務の大半が労務関係です。開院前にしっかり就業規則を作成しておくことをお勧めします。