クリニック開業におけるスタッフ労働契約作成について | 株式会社ウィルウェル

株式会社ウィルウェル
  • TOP
  • Q&A
  • クリニック開業におけるスタッフ労働契約作成について

Q&A

よくあるご質問

クリニック開業におけるスタッフ労働契約作成について

勤務医師であった時に、勤務先にて労働契約書を頂いたと思いますが、ほとんどのDRは詳しく読むこと無く

労働基準法の学習は皆無であったのではないかと想定されます。

ご開業されますと経営者かつ事業主となり、採用したスタッフを雇用保険に加入させ、社会保険加入手続き等も必要になります。

医師の働き方改革で医師の勤務時間の規制が入った段階で労働基準法を意識された事もあるかと思いますが、有給休暇などの規定

は学習されましたでしょうか?パートにも有給休暇があるの?というDRも見えました。

1週間で40時間を超える労働契約は出来ません。Dr自身はいくらでも働く・・という意思がございましても就業者には求められません。

40時間以上の診療時間を設ける場合は、早番・遅番で対応したり、パートさんを上手に勤務して頂くシフト造りが必要です。

ハローワークもしくは労働基準監督署に【労働関係法のポイント】という無料で頂ける80ペーシほどの冊子がございます。

開業前には是非一読をお勧めします。

開業された院長は雇用保険は入れない、労災保険にも加入出来ません。体が資本ですから開業されてからの体のケアーは十分におこないましょう。

 

一覧へ戻る