保健所:基本、医療法に則った図面に対して指導を受けます(必ず図面相談を事前にして下さい)
医療法+個人情報保護も指摘を受けますが、個人情報の扱いについては行政区で非常に温度差が有ります。
診察・処置・点滴・検査の患者さんがそれぞれ交錯する配置は許しません。診察中の声が隣の部屋に聞こえてはいけません。・・・。待合室での交錯はいいのか?指導を疑いたくなる保健所の指導官もいます。
清潔・不潔の区分、診療エリアとスタッフエリアはドアで仕切っておくのが無難です。
受付窓口から待合室への通路をウエスタンドアにしたら、誰でも入れるからダメと指導する所も有りました。担当者が変わったら急にOKという事例も有りました。各行政区の特徴に応じて設計図を考慮しましょう。
標榜科目も予め相談が必要です。【甲状腺科】【膠原病科】【総合内科】等は標榜出来ません。
クリニック名称は東海地区では特に規制はありません。(***総合クリニックは不可とされました)
近畿厚生局ではご自身の苗字を含む名前しか認められません。周辺に鈴木内科というクリニックが有った時には鈴木一郎内科でした。